費用と主な取扱分野

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弁護士費用

▽ ご相談
ご相談は、当事務所にて面談の方法で実施しています。事前予約が必要となりますので、お電話にてご予約ください。法律相談は、主に平日午前9時から午後5時30分の間に行っておりますが、夜間や土日祝日の相談については、電話予約の際にお問い合わせください。法律相談は、30分につき5000円(税別)の費用がかかります。
▽ 受任(弁護士との契約)について
受任にあたっては、①事件の見通し、②解決に要する時間、③受任の範囲、④費用などをご説明します。費用には、着手金、成功報酬、実費があります。受任にあたっては、受任範囲や費用を明記した委任契約書を作成しております。受任の範囲は、民事交渉、書類作成、調停、審判、訴訟(一審)、訴訟(控訴審)、刑事弁護などと事件により異なります。
▽ 着手金
結果の成功、不成功に関係なく、弁護士が業務に着手する際にお支払いいただく弁護士費用の一部です。 当事務所では原則として、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づき着手金を算定しております。例えば、請求金額が300万円以下の場合は8%、300万円を超え3000万円以下の場合は5%+9万円を着手金の算定基準になります。事件の難易や依頼者の経済状況等によっては、協議により柔軟に対応しております。
▽ 成功報酬
事件終了時に、業務の成功の程度に応じてお支払いいただく弁護士費用です。 当事務所では原則として、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づき成功報酬を算定しております。例えば、経済的利益が300万円以下の場合は16%、300万円を超え3000万円以下の場合は10%+18万円がその基準となります。
▽ 実費
事件の処理に際し必要となる印紙代、切手代、コピー代、交通費、振込手数料、弁護士照会手数料等の諸費用です。民事交渉の場合は、受任時に5000円~2万円程度お預かりし、事件終結時に清算をしています。なお、訴訟を提起する場合にかかる印紙代は、請求金額によって異なります。
● 弁護士費用の負担に不安のある方は、法テラスを利用できる場合があるので、「日本司法支援センター(法テラス)」の欄をご参照ください。

日本司法支援センター(法テラス)について

法テラスとは、公的な機関であり、弁護士費用の立替払いを内容とする民事法律扶助事業を行っています。
法テラスを利用すると、法テラスが弁護士に対し弁護士費用を一括で支払うため、利用者は原則として月に5000円~1万円の償還金を法テラスに支払うことになります。なお、法テラスを利用しての法律相談は、同一事件について3回まで相談料が無料となります。
当事務所の弁護士は、法テラス契約弁護士です。一定の収入条件と資産条件を満たす方は、当事務所にて、法テラスの利用を申し込むことができます。
また、生活保護受給者や、生活保護世帯と同水準の収入状況の方が法テラスを利用する場合、法テラスへの償還金が猶予され免除になることがあります。収入の有無にかかわらず、弁護士に相談できる制度になっていますので、弁護士費用の負担に不安のある方でも、お気軽にご相談ください。
*収入要件があるので、必ず「日本司法支援センター(法テラス)ホームページ」でご確認下さい。

主な取扱分野

結婚と同様、夫婦間で合意ができれば、役所に離婚届を出すことで離婚することができます(協議離婚)。しかし、お子さんの親権者をどちらにするか、離婚に伴う財産給付(養育費、財産分与、慰謝料など)や面会交流について意見が合わなかったり、離婚そのものについて合意ができない場合には、裁判所の手続による必要がありますし(調停離婚、裁判離婚)、離婚が成立するまでの間、婚姻費用を確保する必要もあります。協議離婚の場合でも財産給付の取り決めは口約束でなく書面に残しておくのが安心です。
 ところで、日本社会では男性優位の文化が根強く残っており、特に女性にとって、離婚やそれに伴う様々な問題を解決することは容易ではありません。DV(身体的暴力だけでなく、生活費を適切に渡さないなどの経済的暴力、暴言や行動監視などの精神的暴力も含みます)がある場合にはなおさらです。安全のためにシェルターへの一時避難や裁判所の保護命令を得たり、夫との支配・服従関係を克服し、妻が自信を持って意思決定し、離婚後の生活設計ができるよう、法律家の立場から援助することが不可欠です。
 当事務所では、事案に応じて緻密に方針を立て、より良い解決を目指すことを心がけています。
このようなお悩みをお持ちの方
  • 急に会社から辞めるように圧力をかけられている
  • 長時間労働をしても、残業代がまったく支払われない・残業代が少ない
  • 上司から性的な嫌がらせを受けていて苦痛
  • 上司から毎日罵声叱責を受けていて苦痛
労働問題とは

労働問題は、労働者であれば、誰でも直面しうる働いていく上での諸問題のことで、一方的な解雇や残業代等の賃金の問題、過労死、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなど、種類は様々です。

会社の都合で、一方的に会社から労働契約(雇用契約)を解約されることが「解雇」です。 会社は、決められた要件を満たしていなければ、従業員を解雇することはできません。 性別、出産・産休、国籍・信条、転勤を拒否したこと、会社へ意見したこと、私情や感情などを理由にした一方的な解雇はもちろん、会社の業績は悪くないのにリストラを言い渡された場合など、不当解雇にあたる可能性が高いです。 不当解雇の場合、解雇の無効が認められれば、解雇されてから現在に至るまでの本来支払われるべき賃金相当額を請求することができます。
原則として、一日8時間以上、もしくは一週間で40時間以上働いた場合、残業代を請求できます。 残業代を請求するには、タイムカードや勤怠データなど、客観的に証拠となりうるものを集めることが重要です。また、残業代を請求できるのは、原則として直近の2年間までですので、ご注意ください。
セクハラ(セクシュアル・ハラスメント)とは、受け手が不快に感じる性的嫌がらせのすべてを指します。 性的な要求を断ったことが原因で、解雇・異動・減給になった場合はもちろん、性的な嫌がらせが原因で、仕事が手につかなくなってしまった場合も、セクハラとなります。セクハラでお悩みの方は、できるだけ具体的な証拠を集め、一度弁護士にご相談ください。
このようなお悩みをお持ちの方
  • 保険会社から提示された示談金額が適正なのか疑問がある
  • 後遺障害の等級が適正か疑問がある
  • まだ痛むのに、治療の打ち切りを迫られている
交通事故について

事故に遭われたときに、これからどうしたら良いのか?どのような手続きが必要なのか?誰に相談すれば良いのか?悩まれている方々が多いと思います。そして、ほとんどの方々が保険会社に任せているのが実情です。しかし、一般的に交通事故(人身事故)で保険会社が提示する示談金額は、保険会社独自の支払基準に基づいて算定するため、相当低額であることが多いです。
弁護士が示談交渉を行う際には、裁判所が認めている基準をもとに賠償金額を算定して保険会社へ請求しますので、多くの場合、保険会社からの提示額を十分に上回ることが期待できます。

*弁護士費用特約をご利用の場合
弁護士費用特約が保険に付いている方は、最大300万円まで保険会社が、弁護士費用を負担するため、多くのご依頼者様の弁護士費用の負担が実質0円になります。ご自身が加入している保険に弁護士費用特約がついているか、必ずご確認ください。

保険会社より治療の打ち切りを迫られていたが、弁護士介入により治療継続・示談金が増額
(40代女性・介護職/頚椎捻挫・腰椎捻挫・腰部神経根炎)
事故渋滞で停車中に後方から追突されました。この事故で、頚椎捻挫・腰椎捻挫となり、5か月、通院しました。しかし、突然相手の保険会社から治療費の打ち切りと40万円の示談提示。納得いかず依頼しました。

解決内容
治療の継続を希望されていたので、治療が引き続きできるよう交渉し、延長可能となりました。また、治療終了後、後遺障害の可能性があったことから後遺障害の認定申請(被害者請求)をすると、後遺障害14級9号が認定されました。後遺障害の存在に加え、兼業主婦であったことから、賃金センサスを算定基礎として増額交渉を行い、訴訟を提起した結果、裁判上の和解が成立し、既払金200万円(治療費+自賠責保険金)のほかに340万円が支払われました。
このようなお悩みをお持ちの方
  • 離れて暮らしていた母が突然、亡くなったが、財産の全体像が全く分からない。
  • 父の死後、父の全財産を兄に相続させる内容の遺言書が見つかったが、納得できない。
  • きょうだい間で亡くなった親の財産の協議をしにくい雰囲気がある。
  • 何代も相続されないままに残っている不動産があり、固定資産税の支払に困っている。
遺産分割事件

死去した方が生前に有効な遺言書を作成していなかった場合、法定相続分に応じた相続が発生するため、相続人間で遺産分割協議をしなければ、不動産や預金の名義変更を行うことができなくなります。
 しかし、きょうだいなどの相続人間でお金の話をしにくいという場合や、既に仲が悪く話し合いにならならないという場合があり、その場合には弁護士に依頼をして遺産分割協議を行う必要があります。依頼を受けた場合、まずは交渉から始めますが、交渉での解決が難しい場合には、家庭裁判所における調停や審判手続きを使うことになります。
また、被相続人の生前に被相続人が保有している財産について事細かに把握しているということは必ずしも多くなく、被相続人の財産がわからないという場合も多くあります。その場合には、弁護士法上の照会権限や個人情報開示請求等を利用して、遺産分割協議に先立って相続財産の調査を行います。

 当事務所では、①被相続人の財産調査、②遺産分割に関する交渉、③遺産分割に関する調停、審判などの委任事務を取り扱っています。このほかにも特殊な案件として、何代にもわたって相続手続が行われず(いわゆる数次相続)、相続人が50名を超えてしまっているというような事例もあり、そのような事例も取り扱っています。
 また、死去した方が生前に有効な遺言書を作成している場合でも、その遺言書が相続財産の2分の1を超えて特定の相続人に遺産を集中させる内容である場合には、遺留分侵害を理由として返還請求又は金銭賠償を求めることもでき、このような案件も扱っています。
このようなお悩みをお持ちの方
  • 何社もある借金がなかなか減らない
  • 金融会社からの取り立てを止めたい
  • 債務整理したいけど費用が不安
  • 過払い金の請求をしたい
債務整理とは

債務整理とは、「債務」いわゆる「借金」を整理する手続きのことをいいます。借金の整理方法には大きく以下の3つの方法がります。

弁護士が依頼者に代わって借入先の金融会社と交渉し、将来の利息をカットして、借金を圧縮し、月々の返済の負担を軽減する方法です。

  • メリット: 経済的な信用が維持できる。
  • デメリット: 負担の軽減が少なく、分割払いと将来の利息のカットにとどまることが多い。

任意整理をしても返済していくことが困難な場合、債務総額を5分の1(最低100万円)に圧縮し、原則として3年(5年まで延長可能)で返済していく方法です。特に住宅ローンを支払っている方の場合、特約を使って、住宅ローンはそのままでそれ以外の借金を圧縮することができますので、持ち家を守ることができます。

  • メリット: 住宅を手放さずに債務総額を圧縮できる。免責不許可事由があっても債務整理が可能となる。
  • デメリット: 最低でも3年の期間を要する。手続き後、7年間はクレジットカードなどは作れない。

借金の総額が大きく、任意整理や個人再生をしても完済の見込が立たない場合、裁判所に申し立てを行い、借金の返済義務を免除してもらう方法です。 自己破産の場合、借金の支払い義務はなくなりますが、一定以上の価値のある財産は失うことがあります。また自己破産により、一定の職業にしばらく就けなくなる場合もあります。

  • メリット: 債務者の負担が最も少ない。
  • デメリット: 浪費行為や財産隠匿行為などの免責不許可事由がある場合には、免責されない(借金がゼロにならない)。手続き後、7年間はクレジットカードなどは作れない。
行政事件とは
市民や企業が国や地方公共団体を相手方として請求をしたり、不服申立や訴訟を行うことを、広く行政事件と呼んでいます。 代表的なものとしては、自治体が不正な公金支出を行った場合の返還請求訴訟(住民訴訟)や公務員が違法行為を行った場合の国家賠償請求訴訟がありますが、行政に関する法律は1900を超えるといわれており、行政事件には様々な形態があります。 当事務所では多く行政事件を扱っております。
入管事件とは
在留期間の更新申請や在留資格の変更申請等の申請業務、在留資格が取り消されたり在留期間の更新ができなかった場合の仮放免申請、取消訴訟提起、在留特別許可の取得に向けた活動を行っています。 様々な事情により在留資格を失い、また、失う可能性があるものの母国に帰国したくはないという方は、当事務所にご相談ください。
医療過誤事件とは
医療事故は重大な結果をもたらすことも多く、被害も深刻になりがちです。当事務所では、医療過誤が疑われるケースについて、患者側の立場に立ってご相談・ご依頼を受けています。医療機関の法的責任を問うことができるかどうかの判断には、医学に関する情報・知識を必要とすることが多いため、ご相談後、必要に応じて文献の調査や協力医への相談などの調査を行い、医療機関の責任を見極めた上で方針を立てます。
刑事事件とは
家族が逮捕されてしまった。身に覚えのないことで警察から呼び出しを受けたが、どう対応すればいいのか。被害者と示談したいが接触を拒まれている。勾留が続き出勤できないので解雇されるかもしれない・・・。刑事事件に直面した時の不安はとても大きいものです。身柄の釈放や適正な刑事手続を求め、また示談を円滑に進めるためにも弁護士の活動は重要です。早期のご相談をお勧めします。
 
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